マルチメディア装置施設等の整備に係る申請手続き      (PDFを含む)

本補助金の概要(当協会が聞いた文部省の見解)

 1.補正予算のポイント [PDF4KB]

 従来のマルチメディア関連のハード面の補助対象は,パソコン等の情報関係の機器で事業費4,000万円未満のものは情報処理関係設備補助,事業費4,000万円以上で施設工事を伴う機器は教育研究装置補助で補助。
 今回の補正では,従来補助してきた情報処理関係設備と教育研究装置の他に,新たに,マルチメディア関連の装置・設備の導入に伴って実施される施設の改造工事費と,既存の情報化関連施設における冷房化工事費が補助対象となる。

 2.教育研究装置の整備

(1)
 教育研究装置の整備に対する補助については,私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱により交付するものであること。


(2)
 教育研究装置の整備に係る計画調書については,平成10年4月9日付け文高助第59号「平成10年度私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)及び私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))に係る計画調書の提出について」(以下,「平成10年4月9日付け通知」という。)別添2に準じ,作成すること。

 3.情報処理関係設備の整備

(1)
 情報処理関係設備の整備に対する補助については,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱により交付するものであること。


(2)
 情報処理関係設備の整備に係る計画調書については,平成10年4月9日付け通知別添1に準じ,作成すること。

 4.マルチメディア関連施設の整備

(1)
 マルチメディア関連施設の整備(既設校舎の改造に限る。)に対する補助については,私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(改正予定)により交付するものであること。


(2)
 マルチメディア関連施設の整備に係る計画調書については,マルチメディア装置施設の整備に係る計画調書作成要領により,作成すること。

 5.平成10年度補正予算計上に係る構想(計画)調書の発想日及び申請締切日 [PDF4KB]